中小規模のFDI企業は法人税を3年間免除される可能性があります
2026年6月11日、税務局(財務省)は公文書第3897/CT-CS号を発出し、政令第20/2026/NĐ-CP号に基づく税務政策の適用に関する指針を示しました。その中に、外国投資資本を有する企業(FDI企業)は、所定の要件をすべて満たす場合、法人所得税(TNDN)の3年間免除という優遇措置を受けることが可能です。

優遇措置の適用要件
FDI企業は、以下の要件をすべて同時に満たす必要があります。
✅ ベトナム法に基づいて設立・登録されており、初回の企業登録証明書の交付を受けていること
✅ 中小企業支援法および政令第80/2021/NĐ-CP号に定める中小企業の基準を満たしていること。具体的には以下のとおりです:
・社会保険加入の年間平均従業員数が200名以下、かつ
・総資本が1,000億ドン以下、または前年度の総売上高が3,000億ドン以下
✅ 以下の適用除外ケースに該当しないこと(合併・分割・所有者変更により設立された法人、または法定代表者もしくは最大出資者が解散から12ヶ月未満の別企業に在籍していた場合など)
免税の期間および範囲
✅ 初回の企業登録証明書が交付された最初の事業年度から、連続3年間にわたり法人所得税が免除されます。
✅ 国会決議第198/2025/QH15号の施行前に許可を受けた企業であっても、優遇措置の適用期間中であれば、残余期間について引き続き適用を受けることができます。
※注意: 法人所得税法第67/2025/QH15号第18条第3項に規定される一部の特定所得については、本優遇措置は適用されません。
M&A視点から
✅ 本政策は、既存企業の株式取得ではなく、ベトナムへの新規法人設立を検討している外国投資家にとって、大きな税務上の優位性をもたらすものです。
✅ M&Aにおいては、株式譲渡(シェアディール)か新規法人設立(グリーンフィールド投資)かという取引ストラクチャーの選択が、税務上の義務および実質的な収益に大きく影響します。この3年間の法人税免除措置は、財務モデルおよび投資戦略に組み込むべき新たな変数として重要性を増しています。
✅ また、本政策はベトナムが引き続き投資環境の整備を進め、中小規模の外国資本に対してより有利な条件を整えていることを示すポジティブなシグナルでもあります。これは、グローバルなサプライチェーン再編の潮流の中で、ますます活発化しているセグメントです。
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